介護保険加算算定状況(暁)・所定疾患施設療養費の算定状況(暁)

介護保険加算算定状況(暁)

初期加算(Ⅰ)60円/日
初期加算(Ⅱ)30円/日
短期集中リハビリテーション実施加算258円/日
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)53円/月
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)33円/月
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)450円/回
試行的退所時指導加算400円/回
退所時情報提供加算(Ⅰ)500円/回
退所時情報提供加算(Ⅱ)250円/回
入退所前連携加算(Ⅰ)600円/回
入退所前連携加算(Ⅱ)400円/回
協力医療機関連携加算50円/月
栄養マネジメント強化加算11円/日
退所時栄養情報連携加算70円/日
再入所時栄養連携加算200円/回
経口維持加算(Ⅰ)400円/月
経口維持加算(Ⅱ)100円/月
口腔衛生管理加算(Ⅱ)110円/月
療養食加算6円/回
排せつ支援加算(Ⅰ)10円/月
排せつ支援加算(Ⅱ)15円/月
排せつ支援加算(Ⅲ)20円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3円/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13円/月
所定疾患施設療養費(Ⅰ)239円/日
所定疾患施設療養費(Ⅱ)480円/日
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60円/月
夜勤職員配置加算24円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)51円/日
安全対策体制加算20円/入所時に1回
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6円/日
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の71/1000単位/月

所定疾患施設療養費算定状況(暁)

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
【算定要件】
●所定疾患施設療養費Ⅰ
①所定疾患施設療養費Ⅰは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹
ニ.蜂窩織炎
ト.慢性心不全の急性増悪
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること
●所定疾患施設療養費Ⅱ
①所定疾患施設療養費Ⅱについては、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費Ⅱと緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費Ⅱの対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹
ニ.蜂窩織炎
ト.慢性心不全の急性増悪(令和6年4月1日より改定)
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑦当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

所定疾患施設療養費算定状況 平成28年度
所定疾患施設療養費算定状況 平成29年度
所定疾患施設療養費算定状況 平成30年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和1年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和2年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和3年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和4年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和5年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和6年度