介護保険加算算定状況(暁)・所定疾患施設療養費の算定状況(暁)

介護保険加算算定状況(暁)

初期加算30円/日
短期集中リハビリテーション実施加算240円/日
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算33円/月
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)450円/回
試行的退所時指導加算400円/回
退所時情報提供加算500円/回
入退所前連携加算(Ⅰ)600円/回
入退所前連携加算(Ⅱ)400円/回
栄養マネジメント強化加算11円/日
再入所時栄養連携加算200円/回
療養食加算6円/回
経口維持加算(Ⅰ)400単位/月
経口維持加算(Ⅱ)100単位/月
排せつ支援加算(Ⅰ)10円/日
排せつ支援加算(Ⅱ)15円/日
排せつ支援加算(Ⅲ)20円/日
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3円/日
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13円/日
所定疾患施設療養費(Ⅰ)239円/日
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)60円/月
夜勤職員配置加算24円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)34円/日
安全対策体制加算20円/入所時に1回
外泊時費用362単位/日
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)6円/日
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の39/1000単位/月
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の17/1000単位/月
介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の8/1000単位/月

所定疾患施設療養費算定状況(暁)

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患療養費について

1. 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬検査、注射、処置等が行われた場合に算定する。また1回に連続する7日(所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定する場合は10日)を限度とし、月1回に限り算定する。
2. 対象となる入所者様の状態は次の通りです。
 ・肺炎
 ・尿路感染症
 ・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
3. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5. 算定開始年度の翌年度以降、当施設の前年度における治療の実施状況(投薬、検査、注射、処置等)を公表する。

主な治療内容
肺炎
血液検査・レントゲン検査・血中酸素濃度の測定・抗生剤の内服・抗生剤の点滴注射・
水分補給(経口・点滴)・酸素療法など、敵宜必要な検査・治療を行う。
尿路感染
血液検査・尿検査・血中酸素濃度の測定・抗生剤の内服・抗生剤の点滴注射・水分補給
(経口・点滴)・酸素療法など、敵宜必要な検査・治療を行う。
帯状疱疹
皮膚科受診し、帯状疱疹にて施設での対応可能と判断され、内服薬のみではなく、抗ウ
イルス剤の点滴注射の指示が出た場合のみ算定可能

所定疾患施設療養費算定状況 平成28年度
所定疾患施設療養費算定状況 平成29年度
所定疾患施設療養費算定状況 平成30年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和1年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和2年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和3年度
所定疾患施設療養費算定状況 令和4年度